オフィス北野で起きている事は損害賠償に該当するか?

blog.livedoor.jp

まあこのような出来事がありまして、

人気コメントに、

「社長が私腹を肥やすために会社を私物化してたってことじゃん。背任行為なんだから損害賠償&解雇っていうのが普通の対応だと思うけどなんでたけしが出ていくのかよくわからんし首にできない裏の理由があるんじゃね? 」

というものがあって、これは結構難しい問題を含んでいそうだ、と直感的に思った訳です。

何より大きいのが、時系列から見て最初の問題が、

「まず一つ目は、師匠が知らない間に、森社長が、何時の間にか、オフィス北野の筆頭株主になっていた、ということ。」

と、なっています。

これに背任で損害賠償を請求したり、解雇するのは一筋縄ではいかなそうだ、と私は思うのですが、皆さまはどうでしょうか?

何故難しいかというと、「会社を私物化」というコメントがありましたが、

会社は株主のものだからです。

大株主という事は、既に最初から会社が私物な訳です。

50パーセントを超える大株主な訳ですから、かなり会社の資産を自由にする事が出来る。厳密には特別決議ができないので、3分の2、67%あったら完璧ですが、ちょっと詳細は明確ではないものの、以下、引用

「オフィス北野の大株主グループ(東通関係 弊社株式の55%を所有)から、会社更生法を申し立てることが、急遽に決まり、大至急弊社で株式を買い取れないかとの打診がありました。

 当事、商法上、会社の自己株式取得は禁じられており、森社長の一存でオフィス北野から森社長がお金を借り、そのお金で森社長が株式を買い取りました。(その結果、森社長の株式所有率は師匠の30%を抜いて65%となり、森社長が経営支配株主となりました。)」

この引用によると、65%保有の大株主ですから、役員報酬の額は、株主の過半数が賛成したら可能な気がしますので、最初から自由に決めて良い事になります。

過半数の株主(と言っても一人だけど)によって、色々な行動が起こされているので、背任を問うにしても、誰が背任を問うのか、という話になってしまう。他の少数株主が背任だと主張することも出来るかも知れませんが、かなり難しそうだと感じました。損害賠償も解雇も、誰がどの立場でやるのか、過半数を所有する株主という事は、森社長は実質的に法人そのものですので、難しいと思う訳です。

 

解任についても、原則は、50%を上回る議決権を有する株主が出席し、出席した株主の過半数が取締役の解任に賛成すれば、取締役は解任される、という流れでしょうから、解任は難しそうです。一応、定款で、議決権の3分の2以上となっている場合もありますけども、どっちにしろ、65%の大株主を一方的に解任するのは難しいです。過半数の株主は反対するから、解任できない訳です。(まあ、一人が反対してるだけだけども)

ある種の極論で、細かい事を言えば色々ありますが、

 

50パーセント超の株を持つ筆頭株主は、会社を私物化して構わない、という事です。(本当は3分の2以上あったほうがよい)

 

これは、100%の同族株主を想像すれば、より想像しやすいです。

あなたは会社を設立しました。資本金も全部貴方が出資したので、100%株主です。さらに、貴方は代表者でもあります。

あなたは自分に対する役員報酬を月額100万と決めました。しかしそこへ、同業他社と比べて高額である! とか誰かが言ってきたとして、何故言う事を聞く必要があるのか?

貴方の行為は背任だ!会社に損害を与えた!賠償だ! と言えるかどうか、というと、当然、言えないですね。100%株主は、会社そのものです。背任も何もありません。

では90%なら、80%なら、というところで、過半数というのが利いてくるのです。森社長の行為は、過半数の株主が賛成した行為になりかねない。

 

しかしながら、森社長の行為には、そもそも株主総会を開いてない、等の瑕疵があります。

ただ、上記の経緯を否定できるかというと、結構難しい。

オフィス北野の大株主グループという『善意の第三者』が、会社代表者から資金の払い込みを受けて株を売却しております。

何ら疑えるところがない取引になっている。

この取引自体を無かった事にするのは、これはもうかなり、かなり難しい。

適法かどうかはともかく、取引は成立し、株は森社長に渡っている。

株式は、株券の所有者のものですし、森社長は正当な株主ではなかった、とするのは恐らく、無理でしょう。

そもそも、この取引に瑕疵があるとしたら、森社長が勝手にオフィス北野のお金を借りた事であって、株を買い取った事ではない。払い込み資金の入手法に難があったとしても、取引は恐らく成立し、森社長が株主であることはゆるがないのではないか?

一応、取締役会決議が必要な事項は、

① 重要な財産の処分及び譲り受け
② 多額の借財
③ 支配人その他の重要な使用人の選任及び解任
④ 支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として会社法施行規則(99条)で定める事項
⑥ 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
 その他株式会社の業務の適性を確保するために必要なものとして会社法施行規則(100条)で定める体制の整備
⑦ 定款の定めに基づく取締役会決議による役員及び会計監査人の会社に対する責任免除

こんな感じの、「重要な業務執行の決定」であれば取締役会で決議すべきとなってるけど、明確な基準があるわけではない。

取締役会やってないからただちに無効、と言えるかは、けっこう難しい。

少なくても、取締役会をしていないから、株主であること自体を無効にする、というのは、恐らく無理ではないか。

 

株主総会をしていない事自体は、総会決議を無効化できる瑕疵ではあるけども、そもそも総会を開いてないみたいな書き方なので、ちょっと色々不明瞭です。

ただ少なくても、人気コメントにあるような

「背任行為なんだから損害賠償&解雇っていうのが普通の対応」というほど事態は簡単ではないし、「首にできない裏の理由があるんじゃね? 」という意見に関しては、裏の理由がなくても、筆頭株主は普通に首に出来ないのではないかと思われます。

 

ではでは